(組織)
第3条
1、この楽団は、高校生以上の学生及び一般により組織する。また、小、中学生は準団員として参加することができる。
2、楽団に入団しようとするものは、入団届けを提出するものとする。なお、高校生以下の入団については、保護者の承諾を必要とする。
3、休団もしくは退団しようとするものは、その旨を事務局へ届けるものとする。
(団費)
第20条
1、一般の団員は、月額1000円とする。
2、学生の団費は、月額200円とする。なお、準団員については、これを徹しない。
(3、以降 附則あり)